家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類

A生計維持証明書
※配偶者・子以外の認定の際にご提出ください。

B短時間就労報告書
記入例
※パート、アルバイト等勤労収入がある場合にご提出ください。

認定のための添付書類

提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

区分 配偶者
(内縁関係含む ※1)
父母・祖父母等
直系尊属
子・孫・兄弟姉妹
(大学生以上)
子・孫・兄弟姉妹
(大学生未満)
その他3親等内親族と内縁関係者の父母・子
同一世帯関係 必要なし 必要なし 必要なし 必要なし 必要あり
被扶養者現況届 ×
住民票
(写しでも可)
同居×
別居○ ※2
同居×
別居○
同居×
別居○
戸籍謄本・記載事項証明
(3ヵ月以内のもの)

(内縁関係のみ)
同居○
別居○
(実子は不要)
学生証の写し     ×

  • ※1 内縁関係とは、「届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にあるもの」。法律上の妻または夫がいないことを確認するため、被保険者および対象者双方の戸籍謄本等が必要。
  • ※2 単身赴任の場合は不要。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当理由 証明書類
1 外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書などの写し
2 外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
3 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書などの写し
4 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、2と同等と認められるもの 出生や婚姻などを証明する書類等の写し
5 1から4までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類などが外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類
【添付書類】
  • 保険証(該当する被扶養者のもの)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
  • 限度額適用認定証(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
備考